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特定調停は比較的容易に申し立てることができる反面、デメリットもあります。
- 借入残高が多い場合は、3年(最長5年)で完済できない可能性があるため、特定調停は難しい。
- 取引期間が短い場合、利息制限法などによる残金の見直しをしても影響が少ないため、あまり意味がない。
- 信用情報機関に事故情報が登録されるので、5〜7年間(信用情報機関による)は借金をすることができない。
- 債権者が調停に応じないこともある。
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