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自己破産・債務整理ガイド



特定調停のながれを簡単に説明しています。 多少費用はかかりますが、弁護士・司法書士に依頼するほうが、個人で特定調停を申し立てるよりも、将来利息の決定の際に有利になることが多い為、申し立てから和解に至るまでの詳しい経過は、依頼する弁護士・司法書士の方にお聞きすることをおすすめします。

1.特定調停の申し立て
簡易裁判所に「特定調停」を申し立てます。(原則として、債権者の住所/営業所がある地域の簡易裁判所)申し立て数日後に各債権者へ通知され、取立ては停止されます。
2.調停委員仲介による和解交渉
簡易裁判所が指定した調停委員が間に入り、債権者との話し合い→和解。
3.調停調書の作成
利息制限法などに基き残金が見直され、調停調書が作成されます。
4.返済開始
調停調書に従って、分割返済を開始します。 支払いが滞った場合、債権者は給料の差押え等、強制執行が可能になります。
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